Jobs in Japan for Advanced Human Resources
特定技能外国人
建設
宿泊
外食
飲食料品製造
製造業
自動車整備
造船
ビルクリーニング
農業
漁業
在留資格「特定技能」とは
日本における労働人口の減少と求人倍率の増加に伴い、特に国内で充分な人材の確保ができない14分野を「特定産業分野」とし、生産性の向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお、状況の改善には不十分であると判断されたため、外国人労働者の就労が可能になりました。
特定産業分野
特定技能の外国人を雇用できる分野を「特定産業分野」と言います。
1、介護職
2、ビルクリーニング
3、素形材産業
4、産業機材製造業
5、電気・電子情報関連産業
6、建設業
7、造船・舶用工業
8、自動車整備業
9、航空業
10、宿泊業
11、農業
12、漁業
13、飲食料品製造業
14、外食業
「特定技能」と「技能実習」の違い
「技能実習」の目的・趣旨は、日本の技能、技術、知識を開発途上地域へ移転して開発途上地域の経済発展を担う「技術移転による国際貢献」です。
技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行うことができません。
「特定技能」の目的・趣旨は日本国内で人材不足が顕著な業種の労働力を確保するための「労働力の確保」と目的が異なります。
特定技能の対象となる業種であれば、広い範囲での労働を行うことができます。
1、転職が可能
技能実習生は原則として転職ができません。一方で、特定技能資格者は同一分野内で転職が可能で す。そのため、技能実習生よりも特定技能資格者はより労使の関係性構築が重要になると考えられます。
2、採用方法
特に特定技能外国人を雇用する場合、「受入れ機関が直接海外で採用活動を行い」又は「国内外のあっせん機関等を通じて採用する」ことが可能という点が大きなポイントとなります。
3、受入機関の採用人数枠
特定技能では、業界ごとの特定技能外国人の最大受入数は決まっていますが、介護業と建設業以外は受入機関ごとの人数枠はありません。
特定技能1号と2号とは?
特定技能には1号と2号の2種類の在留資格があります。
特定技能1号
特定技能1号とは、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
1号特定技能外国人に対して求められる「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」とは、
「相当期間の実務経験を要する技能であって、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のもの」とされています。
1号特定技能外国人を雇用する場合、受入れ機関又は登録支援機関が支援計画を策定して支援を行わなければいけません。
特定技能2号
特定技能2号とは、「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。
2号特定技能外国人に対しては支援計画の策定実施は不要です。
建設業と造船・舶用工業の2業種が2021年度から試験を始める予定となっています。
特定技能所属機関(受入機関)と登録支援機関
特定技能所属機関(受入機関)
特定技能所属機関(受入機関)とは、特定技能外国人と直接雇用を結ぶ企業です。
受入機関が外国人を受け入れるためには、
1、外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
2、受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
3、外国人を支援する体制があること
4、外国人を支援する計画が適切であること(1号特定技能外国人に対する支援)
が基準となります。
さらに、
1、外国人との雇用計画を確実に履行すること
2、外国人への支援を適切に実施すること
3、出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
(2,3に関して、登録支援機関へ委託することが可能)
が義務となります。
登録支援機関
登録支援機関とは、特定技能所属機関から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する機関のことです。
登録支援機関は、
1、当該支援機関自体が適切であること
2、外国人を支援する体制があること
が基準となります。
さらに、
1、外国人への支援を適切に実施すること
2、出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
が義務となります。
特定技能外国人を受け入れる流れ
採用に関して法令遵守されている企業であれば、在留資格申請(「支援計画の策定」と「ビザの申請」)が必要であること以外に、日本人と特別な違いはありません。またその二つとも認可を受けた登録支援機関に委託することが可能です。